春休みにはいると引越シーズン。掃除もできるところから。
掃除屋が忙しい時期は、年末。それはみなさんよく知っていることだと思いますが、あと繁忙期としては、この3月、4月と夏休み後半の8月が引越関連のハウスクリーニングが多い時期です。
この時期のアクセス数の多い記事として、
賃貸契約の解約トラブル(退去時の現状復帰の費用トラブル)が増えているらしい
というのがあるのですが、みなさんいろいろトラブルで困っているようですね。
引越前に家主さんに部屋を確認してもらったら、掃除もしたのに思いもよらない修繕費を請求されたとか。
汚れの判断には個人差が結構ありますので、退去する側はきれいに使っているつもりでも、他人から見ればちょっと気になるという場合も結構あります。
以前にも書いたけど、徹底的に掃除なんて素人にはなかなか難しいし、真っ茶色に汚れたビニールクロスをいくら拭き掃除してもおそらく費用は軽減されることはないでしょう。
明らかに新品に近いきれいさの場合は、クロス張り替えはしないでしょうし、壁面の傷などもジョイントコークなどで補修ですませるか、パッチワーク(部分的にクロスをあてがって補修する)で完了と言うことも多いです。張り替えもしないのに貼り替えの料金を取るのは問題ですが、素人さんの場合、家主さんに言われてしまうとそうなんだと費用負担してしまいがちです。
以前にも
借主が修繕費を払う必要があると思われる例
- 引越の時についたキズ
- 不注意で雨が吹き込んだことなどによるフローリングの色落ち
- キャスター付のイス等によるフローリングのキズやへこみ
- 壁の下地ボードの張替えが必要な程のクギ穴やネジ穴
- ペットによる柱等のキズ
- 飲み物等をこぼしたことによるカーペットのシミやカビ
- 日常の手入れを怠ったことにより発生した壁や浴室等のカビ
- 使用後の手入れが悪くて取れなくなった台所の油汚れ
借主が修繕費を払う必要がないと思われる例
- 家具による床やカーペットのへこみ
- 日焼けによる畳やフローリング、壁の変色
- クリーニングで除去できる程度のタバコのヤニによる壁・天井の汚れ
- テレビや冷蔵庫等の後ろの壁の黒ずみ
- ハウスクリーニング
- 壁に貼ったカレンダーやポスター等の画鋲の穴
- エアコン設置による壁の跡やビス穴
- 鍵の交換(ただし借主が鍵を破損や紛失した場合は借主側の負担)
ということを書いていましたが
生活上どうしても避けられない部分に関しては、修繕の義務はないが、不注意や通常の使用とは考えにくい場合などは費用負担が発生するということです。
賃貸の場合、借りてる間はできるだけ大切に使い、退去時には、いかにきれいに見せるか?印象のいい状態で確認してもらえるかでしょうね。
むかし入居前の掃除の見積もりに行ったとき、ご主人が全ての部屋や要所の写真を撮影して「退去時にこれを証拠にして元々傷んでたと家主に伝える」とか言われてました。
内心その時はそこまでするの?とも思いましたが、今考えるとトラブルを避けるためにも、必要かもしれません。そこまでしないといけない現実というのは、ほんと寂しいんですけどね。
ビニールクロスの汚れなどは、拭いて取れない場合、メラミンスポンジで軽くこすって削ると薄くなる場合があります。ただあまりきつくこすると、研磨しすぎて質感が失われるのでほどほどに。最初は水を付けないメラミンでやってみて、それで無理なら水を付けてやってみるといいでしょう。
木部の傷はかくれん棒や最近は補修道具もホームセンターでいろいろ売ってますので探してみてください。フローリングの傷など少しでも見栄えがよくしておくといいと思います。
↓ここって大手の業者の比較ができるからいいですね。
追記
3/19京都新聞の記事にこんなのありました。やはり、べらぼうにハウスクリーニングや修繕費用を請求された場合は、賃貸住宅の指針「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を持ち出して全てが借り主負担でないと訴えることも必要でしょうね。
"借り主か、家主か負担どっち?
賃貸住宅退去時の清掃費用
賃貸住宅の退去時の清掃はどちらが負担?
賃貸住宅の退去時のハウスクリーニング(業者による清掃)費用は、借り主負担か家主負担かをめぐり、京都では家主によって対応が分かれている。借り主に高い費用負担を不当に求めてトラブルになる事例もあり、就職や異動などに伴う引っ越しシーズンを前に注意が必要だ。
■契約書に「入居者負担」も、「無効」の判例もあり
借り主の退去後、業者が水回りなどを清掃する費用は、以前は借り主負担が多かった。しかし、11年前に建設省(当時)が出した賃貸住宅の指針「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では「借り主が通常に清掃している場合、(業者による清掃は)次の入居者確保のため」とし、家主負担が妥当とした。ただ強制力はなく京都市内の不動産業者は「慣習的に借り主に請求する家主が少なくない」と打ち明ける。
指針では、飲み物のシミやカビなど、借り主が故意か過失で通常の使用を超える損傷を与えた場合、借り主にも費用負担が生じる。だが、京都敷金・保証金弁護団によると、家主負担と考えられる費用まで請求したり、費用を不当に高く見積もる例がある。
市市民総合相談課には昨年4月から11月に、清掃絡みの相談が少なくとも26件あった。東山区の60代の女性は昨夏に引っ越す際、家主側から「清掃や壁紙交換などで52万円が必要」と言われたが、指針を持ち出すと自己負担は6万円で済んだという。市内の不動産業者は「取りあえず請求し、文句を言われたら額を下げるケースがいまだにある」と語る。
京都敷金・保証金弁護団は「契約書に『ハウスクリーニング費は入居者負担』との特約条項があっても、消費者契約法で無効とする判例がある。不当と思えば書類に判を押さず、借り主負担でないと訴えよう」と呼び掛ける。"
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2009031900120&genre=O1&area=K00








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